食品表示に関する法律
食品表示に関する法律は ①食品衛生法 ②JAS法 ③健康増進法
の3つがあり、それぞれが栄養素の表示や製造者の情報など
それぞれが役割を持っており、それに沿った表示の規定がありました。
しかし、それぞれの法律を規定する組織が異なっていたため、
複雑な状態が続いていました。
それらの問題を解決するために、
2015年に「食品表示法」が施行され、2020年までに完全に移行されました。
原材料と添加物の表示
食品表示法は義務表示と任意表示に分かれており、義務表示には
①食品の名称 ②原材料名 ③添加物 ④原料原産地 ⑤内容量
⑥消費・賞味期限 ⑦製造者(加工者)名 ⑧製造所の所在地 ⑨保存方法
⑩アレルゲン表示
があります。
原材料と添加物は商品に使われている重量が高い順から書かれます。
原材料 → 添加物の順で、添加物との境に「/」を書き、
そして、同種の原材料はまとめてもいいというルールとなっています。
例えば
砂糖(国内製造)、加工粉乳(牛乳、脱脂粉乳)…植物油脂/ph調整剤、カゼインNa…
のように表示されます。
添加物は物質の名称で書きます。
ただし、一般的に広まっている略称で表示することも可能です。
例えば、甘みを与えるキシリトールやアスパルテールは「甘味料」
コチニール色素やクチナシ黄色素など、食べ物を着色し、調整するものは「着色料」
と表示するだけでokとなっています。
甘味料とは何か?
甘味料とは、食品を甘くする成分のことで
大きく「糖質系甘味料」と「非糖質系甘味料」に分かれます。
「糖質系甘味料」は炭水化物に分類される甘味料で
血糖値を上げる要因になる物質です。
以下の4種に分かれています。
① 砂糖
② デンプン糖(異性化糖、水飴、マルトース、ブドウ糖、果糖)
③ 糖アルコール(キシリトール、マルチトールなど)
④ その他(乳糖、蜂蜜、オリゴ糖、パラチノースなど)
一方、「非糖質甘味料」は
ステビア、羅漢果(ラカンカ)などの植物由来の甘味料と、
アスパルテーム、スクラロースなどの化学的につくられた非植物由来の甘味料
に分けられます。
「糖質ゼロ」と書かれている商品には、砂糖の代わりに
スクラロースなどの人工甘味料が加えられています。
甘味料の表示
上で見たように、甘味料も砂糖や蜂蜜などは原材料と表示され、
人工甘味料などは添加物として「/」の後に書かれています。
原材料としての甘味料の表示は
加工品(お菓子、清涼飲料水など)によって、表示方法が異なります。
おおまかには
砂糖、ブドウ糖、果糖、ブドウ糖果糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、高果糖液糖、水あめ
など一般的な呼称で表示されます。
(例:無水結晶ブドウ糖、含水結晶ブドウ糖 →ブドウ糖 )
ブドウ糖果糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、高果糖液糖は
「異性化糖」と表示することが可能になっています。
(ただし、イメージが悪いのであまりかかれないようです)
また、1種類の場合は「糖類」と表示し、カッコ内に詳細を書くことになっています。
砂糖の代替品として使われる添加物には
アスパルテーム、アセスルファムカリウム、カンゾウ抽出物、キシリトール
ステビアなどがあります。
それらは、「/」の後にある「甘味料」の部分に書かれます。